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こういうとこにこそ特例を==こいのぼり「けばけばしい」? 左京 高野川名物姿消す

高野川のこうのぼりは、景観の条例に違反するどころか逆に景観を良くしていると思います。
条例にひっかかると言ってしまえばそれまでですが、高さ制限をこえるホテルや病院にあっさりと特例を出しています。
こいのぼりのようなものにこそ特例を認めるべきではないでしょうか。



こいのぼり「けばけばしい」? 左京 高野川名物姿消す
4月23日11時39分配信 京都新聞


 京都市左京区の高野川に、毎年この時期に川面を渡して飾られ、地元の風物詩として親しまれていた交通安全祈願のこいのぼりが、昨年春から姿を消している。河川敷の交通安全の横断幕とセットで掲げていたため、市屋外広告物条例で「広告物」とみなされ、「けばけばしくないこと」という努力目標に触れることが分かったからだ。8年続いた恒例行事だけに、住民からは「色鮮やかで楽しみにしてたのに」と惜しむ声も出ている。
 こいのぼりは1999年から毎年、下鴨署管内の幼稚園や保育園の園児が作り、4月中旬から5月中旬にかけて河合橋上流で泳いでいた。近くの河川敷には「交通ルールを守ろう」などと書かれた横断幕も掲げていた。
 広告物の規制強化の流れを受けて、下鴨署は昨年3月、市に問い合わせた。屋外広告物条例の努力義務に反していると分かり、掲出を断念したという。
 市によると、季節の風物詩のこいのぼり自体は規制の対象外だが、横断幕などを一緒に掲げると、こいのぼりも広告物とみなされ、色などの規制の対象になる。交通安全などの公共目的の場合は規制を受けないものの、「けばけばしくないこと」などの努力義務が課せられる。
 市市街地景観課は「こいのぼりは色鮮やかなので、公共広告物であっても色などが努力義務の対象になる」と話し、下鴨署は「交通安全は、こいのぼり以外の方法でも訴えられる」としている。
 園児がこいのぼりを作っていたメグミ幼児園の安藤百合子園長は「入園の直後に飾るので、こいのぼりを見に行くのは交通ルールを教えるいい機会だった」と残念がる。近くの松尾光男さん(78)も「派手とは思わない。季節感があって心が和んだ。条例なんて形式的なことを言わなくてもいいのに」と復活を望んでいた。

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  1. 2008/04/23(水) 11:00:00|
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税源移譲で「増税」は不当 南丹の男性が京都地裁に提訴

今年の6月に大きな衝撃だった、住民税の値上げ。住民税が2倍・3倍になりました。
これは税源移譲によるもので、代わりに所得税が下がっているのでトータルでは増税にはなっていません。
と言うのが行政側の説明。
しかし、昨年と比べて所得が下がった人(昨年退職した人など)は、増税になっています。私もこの事に対して行政の広報に書くように言いましたが、書きませんでした。



税源移譲で「増税」は不当 南丹の男性が京都地裁に提訴
12月15日9時39分配信 京都新聞


 国から地方への税源移譲に伴い、昨年退職した人の一部だけが増税になるのは不公平で憲法違反だとして、京都府南丹市園部町の西田正さん(62)が14日、市に旧税率での住民税の課税を求める訴えを京都地裁に起こした。税源移譲で、大半は住民税が上がる分、所得税が下がるなどの仕組みになっているが、昨年退職した人の一部に増減額が釣り合わないケースが生じるといい、西田さんは「訴訟を通じて、税制改革の欠陥を明らかにしたい」としている。
 訴状などによると、西田さんは昨年6月に退職し、今年6月に約45万円の住民税の納税通知を受けた。住民税は前年度の所得に基づいて課され、所得税は退職後の収入を基準に計算されたため、住民税は9万7000円の増額、所得税は5000円の減額になるという。
 西田さんは、京都府広報などで「(税源移譲で)所得税と住民税の総額は基本的に変わらない」と説明されていたことに触れ、「制度的な欠陥だ」と主張する。旧園部町で税務課長を務めた経験から本人訴訟を決意し、「ほかにも同じように不当な増税はあるはずだが、仕組みが複雑なため表面化していない。訴訟で明らかにしたい」と話している。

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  1. 2007/12/15(土) 09:00:00|
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法律相談後受任負担金 課税不当 税務署提訴へ 京都弁護士会

法律相談後受任負担金 課税不当 税務署提訴へ 京都弁護士会
11月16日10時29分配信 京都新聞

 京都弁護士会(中村利雄会長)は15日、会の法律相談をきっかけに民事事件を受任した会員の弁護士が会に納めている負担金などについて、消費税のかからない会費ではなく、課税対象となる「会の売り上げ」とみなした中京税務署の決定は不当として、税務署長に決定の取り消しを求める訴えを京都地裁に起こすことを決めた。公益法人である弁護士会が行政訴訟を起こすのは極めて異例。弁護士会の各種業務に対する課税は全国的な問題になりつつあり、訴訟の行方は全国の弁護士会に大きな影響を与えそうだ。 提訴方針は、15日に開かれた京都弁護士会の臨時総会で、賛成多数で可決された。負担金を「サービスの対価」ととらえる国税当局に対し、会は「弁護士会が果たす業務の公益性を無視した決定だ」と反論、法律家集団として真っ向勝負を挑む。日弁連にも協力を求めて20人規模の弁護団を結成し、12月下旬までに提訴する見通し。 関係者によると、京都弁護士会に所属する弁護士が、会の法律相談をきっかけに民事裁判の代理人や示談交渉を引き受けた場合、報酬の一部を「受任事件負担金」として会に支払うことになっている。この負担金や弁護士照会の手数料などについて、中京税務署は2003年5月の税務調査で「売り上げにあたる」として修正申告を求めた。 弁護士会は反論の意見書を提出したが、税務署は04年5月に職権で税額を変更する更正決定をした。大阪国税不服審判所への審査請求も今年6月に棄却されたため、会は2000、01年度分の計約180万円の納付を命じた更正決定の取り消しを求め、提訴に踏み切ることにした。 税務署は負担金について「弁護士会が情報提供などのサービスを提供した対価として支払われ、消費税の課税対象だ」と指摘する。これに対し、弁護士会は「法律相談は個々の弁護士の独立した仕事で、会は連絡業務などを行うにすぎない。負担金は仕事を多く手掛けた弁護士の『特別会費』にあたり、課税対象ではない」と主張している。 弁護士会の税務処理をめぐっては、兵庫や福岡でも税務署との見解の違いが生じているが、訴訟に発展したケースはない。日弁連も「弁護士会の公益活動会計に関するワーキンググループ」をつくって、国税当局との対決姿勢を鮮明にしている。

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  1. 2007/11/16(金) 10:00:00|
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Author:櫻井真実
櫻井は科学的に社会を分析し評論している
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